ロープレスキューやスイフトウォーターレスキューの講習会の実施や資器材の販売

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同時に2つの特別教育の資格が取れるオンライン講習 (ロープ高所作業特別教育・フルハーネス型墜落制止用器具特別教育)

価格: ¥4,400 (税込)
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※団体様専用。ZOOM(オンライン講義システム)を利用しての座学となります

経験要件なし。個人参加可能。
フルサポート2日間コースは↓こちら↓
高所作業特別教育 ロープ高所作業特別教育2日間 京都
2024年10月実施

ロープレスキューのインストラクターが、ロープ高所作業やフルハーネスの項目をレスキューの内容に沿って説明。現場での理解に苦しむ、もやもやした部分や現場状況と法令順守に関する悩みが解消できます!

内容

関連法令を中心に、それに絡んだロープレスキュー関係の知識の紹介を行っていきます。
また、隊員間でのディスカッションの場も設け、労災防止に役立てます。
時間の最後に、まとめとして、ロープレスキュー関係の質疑応答のお時間を設けて締めくくります。

法令遵守という意味あいと事故防止を含め、ロープレスキューを行っている外部講師による指導でもやもやしている内容を明確にして今後の活動にお役立ていただけます。

開催日時

お問合せください

所要時間

約150分(法令+労災防止の知識)

最少催行人数

10名

ご用意いただくもの

●インターネットに接続されたPC ●プロジェクター
●マイク
※講師から質問があり、受講者の方に回答していただきます。パソコンの前に移動するならパソコン内蔵マイクでOKです。
●外付けスピーカー
※パソコンの内蔵スピーカーは音が受講者全員に届かない可能性が高いです。
●カメラ
※PC内臓カメラ等で、講師が会場の様子を見ることができると助かります。

 

ロープレスキューのインストラクターによる、救助の現場に即した安全管理の方法や考え方が学べます

講習会の実施前に管理者による消防署内や消防学校での訓練内容の事前申請により2時間30分と いう短時間と4,400円という料金で、高所作業特別教育やフルハーネス型墜落制止用器具特別教 育の修了書の発行が可能です。
詳細はお問い合わせください。
なお、高所作業特別教育またはフルハーネス型墜落制止用器具特別教育のいずれか片方の特別教育 の修了書の発行も可能です。

特別教育安衛則第36条・第39条・安全衛生特別教育規程第23条

労働者をロープ高所作業に関する業務に就かせるときは、安全のための特別の教育を行う必要があります。

新安衛則公布後施行日より前にロープ高所作業についての特別教育の全部または一部の科目を受講した場合は、受講した科目を省略することができます。

特別教育の講師についての資格要件は定めていませんが、教育科目について十分な知識、経験を有する者が行う必要があります。

要件

今回のオンライン講習で2つの特別講習修了には経験要件や消防学校や職場での教育を活用した省略規定 を活用します。
高さ2m以上の場所でフルハーネス型墜落制止用器具着用で6ヶ月以上の従事経験(2019年2月1日以前)または学校や職場での指定内容の実施。
詳細については、お問い合わせください。

お願い
講習のビデオ録画・スマホやデジカメでの動画撮影・録音はご遠慮ください。スクリーンショット・写真撮影はご活用いただけます。
墜落制止用器具特別教育の受講証発行には経験要件がございます。当日、経験の有無の確認欄に回答をお願いいたします。

「ロープ高所作業」での危険防止のため、労働安全衛生規則が改正されました

法令改正によりロープ高所作業とフルハーネス型墜落制止用器具の特別教育の実施が必須化されました。消防職員の方もスタティックロープはもちろん三つ打ちロープでの救助でも適切な教育の機会の提供や受講が必要となります。

そこでロープレスキューのインストラクターより救助の現場に即した安全管理の方法や考え方に絞り講習会場に出向くことなくオンラインで受講出来き、かつロープ高所作業とフルハーネス型墜落制止用器具の修了書の取得までを完了出来るコースを設けました。
この機会にぜひ法令遵守ならびに安全な活動にお役立て下さい。

「ロープ高所作業」とは

高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業(四十度未満の斜面における作業を除く。)( 安衛則第539条の2より)

昇降器具
労働者自らの操作により上昇し、または降下するための器具であって、作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに身体保持器具を取り付けたもの

身体保持器具
労働者の身体を保持するための器具

ロープ高所作業における危険防止のための規定
1.ライフラインの設置 安衛則539条の2
2.メインロープ等の強度等 安衛則539条の2
3.調査及び記録 安衛則539条の4
4.作業計画 安衛則539条の5
5.その他

墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則となります

墜落制止用器具はフルハーネス型が原則となりますが、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下)は「胴ベルト型(一本つり)」を使用できます。

安衛則(注2)、構造規格(注3)等の改正、ガイドライン(注4)の策定

送料全国一律750円

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