1 参加者、従業員の体調の確認
a. 従業員全員は就業前に各自体調を確認し、感染症の疑いがある場合は出勤を停止し適切な対応をとります。
b. ご参加の皆さまに対しても体調を確認し感染症の症状や疑いがある場合は、講習の参加をお断りする場合があります。
2 消毒設備の設置
a.教室には石鹸もしくは消毒液などを設置し、参加の皆さまには到着後の消毒をお願いする場合があります。
b.従業員は、石鹸や消毒液などで定期的にウイルス対策を実施します。
3 マスクの着用
a.講習中は教室はもちろん、屋外の実技でもできる限りマスクの着用をお願いします。(但し、リバーレスキューの実技は除く)
b.従業員は、リバーレスキューの実技を除きできる限りマスクの着用をします。
4 教室、移動車両の換気
a.教室では定期的な換気を行います。
b.車両による移動中も窓を開けて換気に努めます。
5 施設、資機材の消毒
a.ドアノブ、手すり、テーブルなど不特定多数の人が頻繁に触れるものやトイレなどの場所の消毒を行います。
b.資機材は、基本、手袋を装着した上で扱って頂きます。素手で触れたカラビナ等あれば適時アルコールでの消毒を行います。
c.埼玉等の講習会では、その施設のコロナガイドラインにそった対応にしたがい感染防止につとめます。
6 宿泊や飲食について
a.飲食についても同じく、その施設の食堂のコロナガイドラインにそった対応で感染防止に努めます。
b.夜の懇親会は、非常事態宣言や蔓延防止措置が発令中または新型コロナウィルスの感染が懸念される間は実施しません。
7 感染者発生時の対応と事業の継続
a.感染者が確認された場合には、その旨を保健所に連絡し、対応についての指導を受けます。
b.また、感染者が確認された場合には、濃厚接触が疑われる参加者やその他関係各所にプライバシーに配慮しつつ感染者発生の連絡を行います。
c.保健所が濃厚接触者と確定した従業員に対しては、14日間出勤を停止し、健康観察を実施します、
d.保健所が必要と判断した場合は、指導の指示に従い、施設や備品類の消毒を行います。
e.事業の継続にあたっては、保健所の指導に従い、慎重に行います。
本ガイドラインは、今後の各地域の感染状況を踏まえて随時見直しを行います。